経理・記帳

アメリカ LLCの記帳作業のポイント | 外注先の選び方も会計士がわかりやすく解説

更新 2026.08.15 約14分で読了 米国公認会計士(CPA)が監修

「LLCは所得が自分に流れてくるだけだから、帳簿なんて銀行口座を見れば十分では?」
「自分の口座に会社のお金を移しただけなのに、これって記帳がいるの?」

——LLCを立ち上げたばかりの日本人オーナーから、よくいただく相談です。結論から言えば、LLCはパススルー課税でも、帳簿の作業は法人と同じレベルで必要になります。むしろ、Member Draw(出資者への引出)やCapital Account(資本勘定)の管理があるぶん、独特の難しさがあります。

この記事では、LLC特有の記帳論点を整理し、記帳代行を外注する際の見極めポイントまで解説します。読み終えれば、自社の帳簿が正しく回っているかを自分で判断できるようになるかと思います。

この記事の目次

LLCがパススルーでも帳簿が法人並みに必要な理由

この章では、「税金の観点では所得が自分に流れてくるだけなのに、なぜ法人並みの帳簿がいるのか」という素朴な疑問に答えます。ここを理解しないと、記帳を軽く見て後で痛い目を見ることになります。

LLCの記帳が必要な理由は、大きく3つに分かれます。税務申告のため、責任限定を守るため、そして自社の実態を把握するためです。順に見ていきます。

パススルー課税でも申告書は別に作る

まず押さえたいのは、パススルー課税と「帳簿がいらない」はまったく別の話だということです。

パススルー課税とは、会社レベルで法人税を課さず、利益を出資者(Member)個人に流して個人の申告で課税する仕組みです。ただし、利益をいくら流すかを計算するには、会社としての損益計算が必要になります。

Single-member LLC(出資者1人のLLC)は、原則として税務上は「存在しない」ものとして扱われ、個人のSchedule Cで申告します。それでも、売上・経費・利益を集計する帳簿がなければ、Schedule Cの数字は作れません。

Multi-member LLC(出資者2人以上のLLC)はさらに厳格です。Form 1065というパートナーシップ申告書を毎年提出し、各MemberにはSchedule K-1という書類を発行する義務があります。この申告書は、会社の帳簿がなければ作りようがありません。

つまり、パススルーだから帳簿が不要なのではなく、パススルーだからこそ「誰にいくら利益が流れたか」を正確に記録する帳簿が必要というわけです。

帳簿が “ずさん” だと有限責任が崩れる

もう一つ、見落とされがちな理由があります。会社と個人のお金がごちゃ混ぜだと、LLCの最大のメリットである有限責任(Limited Liability)が守られなくなるリスクです。

アメリカでは、会社と個人の財布が分離されていない場合、裁判所が「これは実質的に個人事業だ」と判断し、オーナー個人の資産まで責任を追及できるようにすることがあります。これを「法人格否認(Piercing the Corporate Veil)」と呼びます。

たとえば、会社の口座から個人の食費や家賃を頻繁に払い、帳簿でもそれが区別されていない。こうした状態は、責任限定を崩す典型的な材料になります。帳簿は税務のためだけでなく、LLCオーナー個人の資産を守る盾でもあります

Member DrawとCapital Accountの管理

この章はLLCにおける記帳作業でもっともつまずきやすい論点なので、必ず目を通していただきたいところです。会社のお金を自分の口座に移す処理と、その裏側にある資本勘定の考え方を扱います。

ポイントは2つあります。Member Drawは「給与ではない」こと、そしてCapital Accountがずれると申告書が作れなくなることです。

Member Drawは経費でも給与でもない

LLCのオーナーが自分の生活費として会社からお金を引き出す。これがMember Draw(出資者引出)です。多くの方が最初に間違えるのが、これを「役員報酬」や「経費」として処理してしまうことです。

結論からいえば、Member Drawは経費でも給与でもなく、Capital Account(資本勘定)を減らす処理として記録します

なぜなら、LLCのオーナーは会社の「従業員」ではなく「出資者」だからです。出資者が自分の持ち分を引き出しているだけなので、会社の損益には影響しません。経費として計上してしまうと、利益が実際より少なく見え、申告する所得も狂います。

具体的な仕訳で見てみます。

(例)オーナーが生活費として$3,000を引き出した場合
借方:Member Draw(Owner’s Equity) $3,000
貸方:Cash(現金・預金) $3,000

この処理は損益計算書(Profit and Loss Statement)ではなく、貸借対照表(Balance Sheet)の資本の部で動きます。ここを取り違えている帳簿を実務では本当によく見かけます。

Capital AccountはMemberごとに管理する

Capital Account(資本勘定)とは、各Memberが会社に対してどれだけの持ち分を持っているかを記録する勘定です。特にMulti-member LLCでは、これがずれると大きな問題になります。

Capital Accountは、次の要素で増減します。

  • 出資(Capital Contribution):増える
  • 会社の利益の配分:増える
  • 会社の損失の配分:減る
  • Member Draw(引出):減る

Multi-member LLCでは、この計算をMemberごとに1年間追いかけ、その残高がForm 1065のSchedule K-1やSchedule L(貸借対照表)に反映されます。Capital Accountの記録が途中で崩れていると、正しいSchedule K-1が作れずに各Memberの個人申告まで影響します

たとえば、AさんとBさんが50対50で出資したLLCで、Aさんだけが多く引き出しているのに帳簿で区別していない。こうなると、利益配分と実際の資金移動が合わなくなり、後から復元するのに膨大な手間がかかります。日々の記帳の段階で、どのMemberの引出・出資かを正確に分けておくことが欠かせません

S-Corp Election後に給与処理が変わる

LLCが節税目的でS-Corp Election(S法人選択)をした場合、給与の処理に注意が必要です。「報酬を引き出すだけでよかったはずが、突然Payroll(給与計算)が必要になった」という不測の事態に陥りかねません。

具体的には、オーナーが「出資者」から「従業員」に変わり、Member Drawだった処理がReasonable Salary(適正な給与)に置き換わる点に注意が必要です。

オーナーへの支払いが「給与+分配」の二階建てになる

LLC が S-Corp Election を選ぶと、業務に従事するオーナーは株主であると同時に従業員となり、役務に対する対価は Reasonable Salary(適正な給与)として W-2 で支払う必要が生じます。ただし Member Draw がなくなるわけではなく、給与を超える部分は Shareholder Distribution として引き続き支払うことも可能です。

S-Corp のパススルー所得は、そもそも Self-Employment Tax の対象外です(IRC §1402(a)(2))。代わりに給与部分に FICA(労使合計 15.3%)がかかるため、「給与を低く抑えるほど雇用税が減る」という構造になります。これを放置すると税を回避できてしまうため、IRS は役務対価を給与として計上することを求め、不足があれば分配を給与に再区分します。

また、給与処理の発生に伴い、次のような注意点も出てきます。

  • Payroll(給与計算)の仕組みを導入する必要がある
  • 給与からFederal・State・FICAなどの源泉徴収が発生する
  • 年末にオーナー自身へW-2を発行する
  • Form 941(四半期)やForm 940(年次)の給与税申告が必要になる

今までは口座からお金を移すだけでよかったのが、給与計算・源泉徴収・給与税の申告という一連の作業が加わります。この場合、GustoやADPといったPayrollサービスを使うのが一般的になります。

Draw(配当)とSalary(給与)を分けて記帳する

S-Corp化後も、オーナーは給与とは別にお金を引き出せます。ただし、その性質が変わります。

S-Corp化後の引出はDistribution(配当・分配)と呼ばれ、給与とは完全に別の勘定で処理します。給与(Salary)と配当(Distribution)を帳簿上できちんと分けることが、S-Corpの記帳で最も重要なポイントです

ここが混ざると、Reasonable Salaryをいくら払ったのか、配当をいくら渡したのかが分からなくなります。給与が低すぎるとIRSに指摘され、追徴やペナルティの対象になりかねません。逆に、本来は配当でよいものを全部給与にしてしまえば、S-Corp化の節税メリットが消えてしまいます。

LLCの記帳に最適な外注先の見極め方

ここまで見てきた論点は、LLCの構造を理解していない記帳代行に任せると、ことごとく処理を誤る可能性が高いです。この章では、LLCの経理を安心して外注できる相手かどうかを見分ける具体的なチェックポイントを示します。

見極めの軸は、Capital Accountの理解・S-Corpへの対応力・そして日米両方の視点、この3つです。

依頼前に確認したいチェックポイント

記帳代行やBookkeeper(記帳担当)などの外注先を選ぶとき、次の質問を投げかけてみることをおすすめします。回答の的確さで、経験の有無がかなり見えてきます。

  • Member DrawとCapital Accountをどう管理していますか
  • S-Corp Election後のPayroll・Distributionの処理経験はありますか
  • 使用する会計ソフトは何ですか(QuickBooksが一般的です)
  • 税務申告(Form 1065など)まで一貫して対応できますか

特に、「Member Drawは経費ですか?」と聞いて「経費として処理します」と答える相手は、LLCの基本を理解していない可能性が高いです。前述のとおり、これは資本勘定の処理だからです。

当サイトの見解

記帳と税務申告は別々の業者に分けて依頼することも可能です。ただ、LLCの記帳と税務申告は一貫して対応してくれる外注先がおすすめです。

というのも、LLCの記帳は最終的にForm 1065やSchedule K-1、個人申告へとつながっており、税務の視点がない記帳担当だと、途中でCapital Accountの整合が崩れることが実務では珍しくないからです。記帳だけを安く外注したものの、年度末に申告担当が「この帳簿では申告できない」と判断し、結局やり直しになる。こうしたケースは少なくありません。

特に、S-Corp Electionを検討している、あるいはすでにしているLLCの場合、Payrollと配当の切り分けを含めて、日米の税務を理解した会計士がレビューできる体制が安心かと思います。安さだけで選ぶと、後の修正コストで高くつくことが多い、というのが正直なところです。

まとめ

この記事では、LLC特有の記帳論点と、記帳代行の見極め方について解説してきました。

以下に、この記事のポイントを整理しておきます。

LLCはパススルー課税でも法人並みの帳簿が必要

原則
01
パススルーでも申告書は別に作る
利益配分の計算に損益集計が必須。Single-memberはSchedule C、Multi-memberはForm 1065とK-1の発行義務があり、帳簿なしでは作れない
原則
02
ずさんな帳簿は有限責任を崩すリスク
会社と個人のお金が混在すると法人格否認(Piercing the Corporate Veil)のリスク。帳簿は個人資産を守る盾
原則
03
Member Drawは経費でも給与でもない
出資者の持ち分引出。損益に影響させず、Capital Account(資本勘定)を減らす処理として貸借対照表で記録する
原則
04
Capital Accountは必ずMemberごとに管理
出資・利益配分で増え、損失配分・引出で減る。ずれるとK-1が作れず各Memberの個人申告まで影響する
原則
05
S-Corp Election後は給与処理が発生
オーナーが出資者から従業員に変わり、Member DrawがReasonable Salary(適正な給与)に置き換わりPayrollが必要になる

この記事が、アメリカでLLCを運営し、記帳をどう回すか悩んでいる日本人・日系企業の方の助けになれば幸いです。

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