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SSNとは?アメリカでの取得方法を米国公認会計士が解説

2026.04.01
2. 米国ビジネスの基礎知識
監修者

ワシントン州の米国公認会計士です。アメリカの日系会計事務所にて、個人事業主から上場企業までアメリカ進出企業のバックオフィス業務を幅広くご支援しています。会計・税務を軸に、アメリカ進出や会社設立のサポート、給与計算などの人事関連業務もカバーしています。

「SSNって何のために必要なの?」
「実際の申請手続きはどうやればいいの?」

こうした疑問を持つ方は少なくないと思います。アメリカへの赴任や移住を前にして、SSNという言葉は耳にしたことがあっても、具体的に何をすべきか分からないまま渡航してしまうケースは非常に多いです。じつは、SSNはアメリカ生活のあらゆる場面で求められる番号であり、取得のタイミングや必要書類を事前に把握しているかどうかで、渡航後のスタートダッシュに大きな差が生まれます。

なぜなら、SSNがなければ銀行口座の開設や携帯電話の契約、運転免許の取得、さらには給与の受け取りや税務申告もスムーズに進められないからです。ここでは、SSNの基本的な概念から取得できる人の条件、具体的な申請手順まで順を追って解説していきます。

1. SSN(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー)とは

このセクションでは、SSNの定義・番号の構造・日本のマイナンバーとの違いという2つの観点からご説明します。

1.1. SSNの定義と番号の構造

SSN(Social Security Number)は、アメリカの社会保障庁(SSA:Social Security Administration)が発行する9桁の社会保障番号です。番号は「XXX-XX-XXXX」という3つのグループに分かれており、個人ごとに一意に割り振られます。一度発行されると、原則として生涯にわたって同じ番号を使い続けることになります。

番号そのものはSSNカード(ソーシャルセキュリティカード)という紙のカードに記載されています。カード自体は薄い紙製で、日本のマイナンバーカードのようなICチップは内蔵されていません。そのため、基本的に外に持ち運ぶことはせず、紛失しないように大事に保管しておく必要があります。

1.2. 日本のマイナンバーとの違い

SSNと日本のマイナンバーは、「国が国民に付与する個人識別番号」という点で似ています。ただし、SSNは行政手続きだけでなく、民間の金融機関・雇用主・通信会社なども日常的に利用する点が大きく異なります。日本のマイナンバーは行政手続きへの利用が中心ですが、SSNはクレジットスコアの管理や給与計算、年金受給額の算定など、生活のあらゆる側面に紐付いています。

また、マイナンバーは日本国民・外国人に関わらず国内居住者全員に付番されますが、SSNはアメリカ市民・永住者のほか、一定条件を満たす就労ビザ保有者にしか発行されません。取得できる人が限られているという点に少し注意が必要です。

2. SSNが必要になる場面

なぜSSNがそれほど重要かを理解するために、実際にどのような場面で求められるかを整理しておこうと思います。アメリカでの生活・就労において、SSNが必要になる主な場面は以下のとおりです。

  • 就労・給与受け取り:雇用主はSSNをもとに給与を支払い、税務当局(IRS)へ源泉徴収を報告します。SSNがなければ合法的に就労をすることができません。
  • 連邦・州の税務申告:個人所得税の申告書(Form 1040など)にはSSNの記載が必須になります。
  • 銀行口座の開設:多くの金融機関がSSNを本人確認の手段として要求します。
  • クレジットカードの取得・信用履歴の構築:クレジットスコアはSSNに紐付いて管理されます。
  • 運転免許(Driver’s License)の取得:州によってはSSNの提示が申請条件となっています。
  • 携帯電話・ユーティリティの契約:通信会社や電力・ガス会社が信用調査のためにSSNを求める場合があります。
  • アパートの入居審査(Credit Check):家主が入居希望者の信用情報を確認する際にはSSNの開示を求めるのが一般的です。

このように、SSNはアメリカでの生活インフラそのものといっても過言ではないと思います。「とりあえず後回し」にすると、銀行口座すら開けず、日常生活の立ち上げが大幅に遅れてしまいます。実際に、従業員のSSN取得が遅れたために初月給与の振込先が確定せず、その従業員への給与振り込みを保留せざるを得ないケースもあります。

3. SSNを取得できる人の条件

SSNを取得できるかどうかはビザの種類と就労許可の有無によって決まります。ここでは、取得可能なケースと取得が難しいケースを具体的なビザ別に整理します。

3.1. 取得できる人

SSNが発行される対象は、大きく以下の3グループに分かれます。

  • アメリカ市民:出生時またはアメリカへの帰化時に取得します。
  • 永住者(グリーンカード保有者):永住許可と同時にSSN申請が可能です。
  • 就労が認められた外国人:H-1B・L-1・E-1・E-2・O-1などの就労ビザ保有者、およびEAD(Employment Authorization Document:就労許可証)を持つ人が該当します。

日系企業からの駐在員が取得する代表的なビザとしては、L-1(企業内転勤)やE-2(投資家ビザ)があり、これらは就労が前提のビザのため、SSN申請の対象になります。

3.2. 取得が難しい・条件付きのケース

以下のケースは、SSN取得に条件があるか、そもそも取得できません。

  • F-1ビザ(学生ビザ):原則として就労不可のため、SSNは取得できません。ただし、キャンパス内アルバイト・CPT(Curricular Practical Training)・OPT(Optional Practical Training)などの就労許可を得ている場合に限り申請可能です。申請時にはI-20(在学証明書)と雇用証明書が必要になります。
  • J-1ビザ(交流訪問者ビザ):プログラムの種類によって就労許可の有無が異なります。就労許可がある場合はDS-2019(プログラム証明書)を添えて申請できます。
  • B-1/B-2ビザ(観光・商用):就労が認められていないため、SSNは取得できません。就労の意図があれば適切な就労ビザへの変更が必要になります。
  • J-2ビザ(J-1保有者の配偶者・扶養家族):EADを取得することでSSN申請が可能になります。
  • E・Lビザ保有者の配偶者:配偶者が就労許可を得ている場合、パスポート・I-94・在外公館が作成した婚姻証明書を添えて申請することができます。

就労許可のない配偶者や扶養家族がSSNを取得できない場合は、税務申告目的でITIN(Individual Taxpayer Identification Number:個人納税者番号)を申請する方法があります。ただし、ITINはあくまで税務申告専用の番号であり、就労・銀行口座開設・信用履歴の構築には使えないという難点があります。そのため、SSNとITINは別物として理解していただくと良いかと思います。

4. SSNの申請タイミング

「渡航後すぐに申請すればいい」と思われがちですが、実は入国直後の申請には落とし穴があります。申請タイミングを誤ると審査が滞り、カードの到着が大幅に遅れることがあります。

結論として、入国後10日〜2週間程度経過してから申請するのがベストです。その理由は、入国時の情報がSSAのシステムに反映されるまで数日かかるためです。入国直後に申請すると、SSAがビザや入国記録(I-94)の情報を確認できず、審査が止まってしまうケースがあります。

実務上よく見かけるのは、「早く手続きを終わらせたい」と入国翌日に申請に行き、1か月以上待ってもカードが届かないというケースです。2週間ほど待ってから申請したほうが、結果的に早くカードを受け取れることが多いようです。

5. SSNの申請方法(ステップ別解説)

申請は「書類の準備→オンライン申請開始→SSAオフィスへの来訪→カード受け取り」という流れで進みます。各ステップの詳細と注意点を説明します。

5.1. 必要書類の準備

申請に必要な書類は以下のとおりです。すべて原本または認証コピー(Certified Copy)を用意する必要があります。コピーを持参しても受け付けてもらえないケースがあるため注意してください。

  • 申請書(Form SS-5):SSAの公式ウェブサイトからダウンロードして記入するか、オフィスで入手します。
  • パスポート(原本):有効期限内のものが必要です。
  • ビザ(パスポートに添付):就労許可の根拠となるビザページを確認されます。
  • I-94(入国許可証):CBP(米国税関国境保護局)の公式サイトから印刷して持参します。
  • EAD(就労許可証、該当者のみ):EAD保有者は上記書類に加えてEADを提出します。
  • I-20(F-1ビザの学生のみ):在学証明書と雇用証明書を追加で提出します。
  • DS-2019(J-1ビザ保有者のみ):交流訪問者プログラムの証明書です。
  • 婚姻証明書(E・Lビザ配偶者のみ):在外公館(領事館)が発行したものが必要です。

5.2. オンライン申請の開始と予約

SSAは近年、オンラインでの事前申請と予約システムを導入しています。SSA公式サイト(ssa.gov)から申請を開始すると、オフィス来訪時の手続き時間を短縮できます。オンラインで予約できない場合は、電話して予約することも可能です。

なお、SSAオフィスの混雑状況は地域によって大きく異なります。ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市では、予約なしで訪問すると数時間待ちになることもあります。いずれにせよ、事前に予約してから行くことをおすすめします。

5.3. SSAオフィスでの手続き

オフィスでは職員との面談を行います。担当職員との面談では、オンラインで入力した情報の確認と提出書類のチェックが行われます。面談自体は10〜20分程度で終わることが多いです。なお、手続きは完全に無料です。費用は一切かかりません。

5.4. カードの受け取り

申請完了後、通常は14営業日以内にSSNカードが郵送されてきます。登録した住所に送られるため、住所が確定してから申請することが前提になります。ホテル住まいで仮住まいが続いている間は申請を待ったほうが安全です。

もし2〜3週間経過してもカードが届かない場合は、電話して状況を確認すると良いです。

6. EAD申請と同時にSSNを取得する方法

EADの申請者は、EAD申請と同時にSSNを申請できる制度があります。この方法を使えばSSAオフィスへの来訪が不要になります。ただし対象者と条件が限られているため、正確に確認してください。

対象となるのは、Form I-765(EAD申請書)を提出する人のうち18歳以上の申請者です。申請書の中で「SSNの同時申請」を選択するだけで手続きが進み、EAD承認後に別途SSNカードが郵送されてきます。

この制度が利用できる代表的なケースは以下のとおりです。

  • F-1ビザの学生でOPT・CPTの許可を申請している場合
  • J-2ビザ保有者でEADを申請する場合
  • K-1ビザ(婚約者ビザ)でEADを申請する場合
  • グリーンカードの審査待ちでEADを申請している場合

EADとSSNを別々に申請すると手間が二倍になります。EAD申請と同時申請できる対象者であれば、同時申請をすることをおすすめします。

7. SSNに関する注意点・よくある落とし穴

手続き自体はシンプルに見えますが、実務でよく見かけるトラブルがいくつかありますので、以下でご紹介しておきます。

7.1. SSNカードの取り扱いに注意する

SSNカードは紛失や盗難に遭うと、なりすまし犯罪のリスクが生じます。カードは金庫や安全な場所に保管し、普段の外出時には持ち歩かないことが推奨されます。SSN番号自体をメモに書いてそのまま財布に入れておくのも避けてください。

カードを紛失した場合はSSAに再発行を申請できます。ただし、生涯で受け取れる再発行は最大10枚までという制限がありますので注意が必要です。

7.2. 氏名・ステータスの変更は速やかに届け出る

結婚・離婚による姓名の変更や、ビザステータスの変更(たとえばE-2から永住権取得など)があった場合は、速やかに最寄りのSSAオフィスに届け出る義務があります。届け出が遅れると、年金受給記録や税務情報との不一致が生じ、後々の手続きが複雑になります。

7.3. ITINとSSNを混同しない

SSNが取得できない配偶者や扶養家族に対して、税務申告のためだけにITINが発行されることがあります。ITINはあくまで「税務申告専用」の番号であり、SSNの代替にはなりません。就労・銀行口座開設・クレジット履歴の構築にはSSNが必要ですので、ITINはあくまで税務申告用の代替手段と理解しておくと良いかと思います。

7.4. 不法就労は厳禁

就労ビザやEADを持たないままSSNを取得しようとしても、SSAは書類審査で就労資格を確認します。就労許可がない状態での就労はビザ違反・不法就労となり、永住権申請や将来のビザ更新に深刻な影響を与えます。必ず適切なビザを取得してから手続きを進めてください。


簡単にですが、以下にここまでの内容を整理します。

SSN取得の可否はビザの種類と就労許可で決まる

就労
ビザ
H-1B・L-1・E-1・E-2・O-1などの就労ビザ保有者、またはグリーンカード保有者
• 就労が認められているため、SSN申請の対象
• 日系企業からの駐在員(L-1企業内転勤、E-2投資家ビザ等)も該当
→ 入国後10日〜2週間を目安にSSA(社会保障庁)へ申請可能

学生
F-1
F-1ビザ(学生ビザ)保有者
• 原則として就労不可のため、SSNは取得できない
• 例外:キャンパス内アルバイト・CPT・OPTなど就労許可がある場合のみ申請可
• 申請時はI-20(在学証明書)と雇用証明書が必要
→ 就労許可の取得が先決。許可がなければSSN申請不可

交流
J-1
J-1ビザ(交流訪問者ビザ)保有者
• プログラムの種類によって就労許可の有無が異なる
• 就労許可がある場合はDS-2019(プログラム証明書)を添えて申請可
→ 自身のプログラムに就労許可があるか事前に確認が必要

配偶
者等
E・Lビザ保有者の配偶者、またはJ-2ビザ保有者
• EAD(就労許可証)を取得することでSSN申請が可能になる
• E・Lビザ配偶者の申請時はパスポート・I-94・婚姻証明書が必要
→ まずEADを取得し、その後SSN申請へ進む

観光
B-1/2
B-1/B-2ビザ(観光・商用)保有者、または就労許可のない扶養家族
• 就労が認められていないためSSNは取得できない
• 税務申告が必要な場合はITIN(個人納税者番号)を申請する方法がある
• ITINは税務申告専用であり、就労・銀行口座・信用履歴には使用不可
→ SSNが必要なら適切な就労ビザへの変更が必要。税務のみならITINで対応

まとめ

この記事では、SSNの概要から取得できる人の条件、具体的な申請手順までを解説してきました。

  • SSNはアメリカの社会保障庁が発行する9桁の社会保障番号で、就労・納税・銀行口座・クレジットカード・運転免許など生活のあらゆる場面で必要になる。
  • 取得できるのは、アメリカ市民・永住者・就労ビザ保有者(H-1B、L-1、E-2など)が中心。F-1学生ビザはOPT・CPTなどの就労許可がある場合のみ申請可能。
  • 申請手順は「Form SS-5の準備→SSA公式サイトでオンライン申請開始・予約→SSAオフィスで書類提出→通常14営業日以内にカード郵送」という流れ。手数料は無料。
  • 入国直後の申請は情報未反映のリスクがあるため、入国後10〜14日程度経過してから申請するのが実務上のベストプラクティス。
  • EAD申請者は同時申請が可能。姓名やビザステータスの変更があれば速やかにSSAへ届け出ること。

この記事が、アメリカへの渡航・赴任を控えている方やSSNの取得方法を一から知りたい方の助けになれば幸いです。

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ワシントン州 米国公認会計士

出身:愛知県 所属会計事務所:日系会計事務所(ニューヨーク・ロサンゼルスにオフィスがございます) 私は、皆様にとって身近に相談できる会計士でありたいと願い、日々業務を行っております。アメリカでの起業やビジネスの運営には、日本では聞き慣れない専門用語も多く、特に会計士や税理士の行う業務は皆様にとってブラックボックスになりやすい分野かと思います。 ご相談をお受けする際には、できるだけ難解な専門用語を使わず、全体像をイメージしながら次のアクションが明確になるような説明を心がけています。皆様の不安や負担を少しでも軽くし、本業に安心して集中していただける体制整備に少しでも貢献できればと思います。 会計士や税理士に相談するのは少しハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのような方には、まずはこのサイトをご覧いただき、私共や会計・税務を少しでも身近に感じていただければ嬉しく思います。

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