アメリカの給与計算実務を米国公認会計士がわかりやすく解説

2026.04.05
会社運営・各種届出

この記事を書いた人トム | アメリカの会計士
米国の日系会計事務所にて、会計・税務・労務を中心としたバックオフィス業務と業務効率化のご支援をしています。些細なことでもお気軽にご質問ください。

「アメリカで給与計算(Payroll)を始めるには、何から手をつければいいのか?」
「日本の給与計算と何が違うのか、控除や税金の仕組みがよくわからない」

こうした疑問を持つ方は少なくないと思います。アメリカでビジネスを行い、従業員を1人でも雇用した時点で、給与の支払いと各種税金の源泉徴収・納付が法的に義務付けられます。日本の給与計算とは仕組みや手続きが大きく異なるため、着任直後の担当者が戸惑ってしまうケースは珍しくないと思います。

この記事では、アメリカにおける給与計算業務(Payroll)の基本的な流れを、給与支払いの手続きから具体的な控除項目・税金の種類・実務上のポイントまで順を追って整理していきます。

1. 給与計算システムの選択

給与計算のシステム環境をどう整えるかは、その後の運営効率を左右する最初の重要ステップです。このセクションでは、システム選定の考え方と実務上おさえておきたいポイントを整理したいと思います。

なお、アメリカでは、スモールビジネスを含む多くの企業が給与計算のソフトウェアを導入するか、もしくは専門ベンダーにアウトソーシングする形で給与業務を運営しています。給与計算を自社で一から手動管理するケースはほとんどないと言って良いと思います。

アメリカの代表的なPayrollベンダーとしては、ADP・Paychex・Gustoなどが広く知られています。Payrollのベンダーを選ぶ際には、以下の点を比較検討すると良いかと思います。

  • 予算・月額コスト:従業員数に応じた料金体系かどうか
  • 機能の範囲:税額計算・納付代行・給与明細発行・年次フォーム(W-2等)作成まで含まれるか
  • 操作のしやすさ:担当者が給与計算に不慣れな場合は特に重要

ビジネスの開始時に適切なシステムを導入しておくことで、その後の給与処理・税務申告の手間を大幅に削減することが可能です。


給与計算体制の整備は、会社設立と並行して進めるべき開業準備の一つです。設立手順の全体像を把握したい方は、以下の記事もあわせて参考にしていただければと思います。

2. 給与支払いのスケジュール

日本との違いとして最初に理解しておきたいのが、給与支払いの頻度です。ここでは、アメリカで一般的な給与支払いサイクルのパターンと実務上よく見られる運用方法をご紹介したいと思います。

まず、日本では月1回払いが一般的ですが、アメリカでは隔週払い(Biweekly; 2週間ごとの給与支払い)が最も一般的となっており、米国労働統計局のデータでは全体の約半数を占めています。とはいえ、これはあくまで様々な業種・業態を含むアメリカ全体での話であり、アメリカに進出する一般的な日系企業や現地の日系企業では月2回払いを採用することが実務上多くなっています。業種や業態によってPayrollの慣例的なサイクルは異なるため、同業の方や専門家に確認することをおすすめします。

主な支払いサイクルの種類

  • Weekly(週払い):飲食・建設など時間給労働者が多い業種で見られる
  • Biweekly(隔週払い):アメリカで最もポピュラーなサイクル。年26回の支払いとなる
  • Semi-monthly(月2回払い):毎月1日と15日など固定日に支払う形式。年24回の支払いとなる
  • Monthly(月払い):日本からの駐在員への対応で採用するケースあり

なお、州によっては最低支払い頻度を法律で定めているところもあります。たとえば月2回以上の支払いを義務付けている州があるため、進出先の州の労働法規を事前に確認しておくことが重要です。

また一般に、アメリカに進出する日系企業や現地の日系企業では月2回払いを採用することが実務上多くなっています。日系企業の中には駐在員を月払い、ローカル従業員を隔週払いと分けて運用しているケースもごく稀に見られます。どちらの方法でも問題ありませんが、支払いサイクルは一度決めると変更に手間がかかるため、事業開始時に慎重に設定することをおすすめします。

3. 従業員入社時の手続き

新規従業員が入社した際、給与担当者が最初に対応すべき事項は「必要な書類収集」と「Direct Depositの設定」の大きく2つです。このセクションでは、入社時に必要な主要フォームと実務での注意点を整理したいと思います。

3.1. Form W-4(Employee’s Withholding Certificate)

Form W-4はIRS(内国歳入庁)が発行する源泉徴収申告書で、各従業員が提出する内容をもとに連邦所得税の源泉徴収額が決定されます。日本でいう「配偶者控除等申告書」や「扶養控除等申告書」に相当するフォームです。2020年に大幅改訂が行われ、現在は以下の構成になっています。

  • Step 1:氏名・住所・Filing Status(Single / Married Filing Jointly等)の記入
  • Step 2:複数の仕事を掛け持ちしている場合や配偶者と合算申告する場合の追加申告
  • Step 3:扶養家族(Dependents)の申告
  • Step 4:その他の調整(追加源泉徴収額の指定など)
  • Step 5:署名・日付

W-4はすべての従業員(駐在員を含む)から入社時に収集する必要があります。仮に提出がないと、IRSの規定に基づきデフォルトの源泉徴収額(Single扱い・調整なし)が適用されることになります。

3.2. State W-4(州源泉徴収フォーム)

所得税を課税している州では、州独自の源泉徴収フォームの提出が必要です。注意が必要なのは、フォームの名称が州によって異なる点です。

  • カリフォルニア州:Form DE 4
  • ニューヨーク州:Form IT-2104

また、フロリダ州・テキサス州・ワシントン州など、州所得税のない州では州のW-4相当フォームの提出は不要です。事業所がどの州に所在するかによって対応が変わるため、事前に確認しておくと良いかと思います。

3.3. Form I-9(Employment Eligibility Verification)

Form I-9は給与計算とは直接関係しないものの、雇用手続きの一環として必須の書類です。このフォームは、新規従業員の身元とアメリカでの就労許可の有無を証明するために必要になります。USCIS(米国移民局)が定めるフォームで、米国市民・外国人を問わず、すべての採用者から収集しなければなりません。本人確認書類(パスポート・グリーンカード・就労ビザなど)の確認と保管が求められます。

3.4. ダイレクトデポジット(Direct Deposit)の設定

アメリカにおいても、給与は銀行振込(Direct Deposit)で支払うのが一般的です。設定に必要な情報は以下のとおりです。

  • 金融機関名
  • 口座タイプ(Checking / Savings)
  • ルーティングナンバー(Routing Number)
  • 口座番号(Account Number)

州によってはDirect Depositの取り扱いについて独自の規定を設けている場合もあるため、事前に州のルールを確認しておくと安心かと思います。

4. 給与所得控除の仕組み(Deductions)

アメリカで初めて給与を受け取った際に「よく分からない金額が天引きされている」と疑問に思う方は多いと思います。このセクションでは、控除項目の全体像と各税金の仕組みについて、給与計算の担当者目線で解説していきます。

4.1. 連邦所得税(Federal Income Tax)

連邦政府(IRS)に納付する税金で、源泉控除の中で最も金額が大きい項目です。各従業員が提出したForm W-4の内容と給与支払いサイクルに基づき、IRSが定める税額表に従って計算されます。なお、実務上はペイロールベンダーのシステムが自動計算するため、担当者が手動で計算することはほとんどありません。

4.2. 社会保障税(Social Security Tax)

社会保障税(Social Security Tax)はFICA Tax(Federal Insurance Contributions Act | ファイカ・タックス)の一部で、労使折半で負担します。税率は従業員・雇用主それぞれ6.2%(合計12.4%)です。ただし課税対象となる所得には上限があり、2024年は$168,600が上限額となっています(仮にこれ以上の所得を得たとしても、$168,600を超える金額に対してはSocial Security Taxは課税されないという意味です)。

なお、日本からの駐在員については、日本の厚生年金に引き続き加入している場合は日米社会保障協定によりアメリカのSocial Security Taxの支払いが免除されます。

4.3. メディケア・タックス(Medicare Tax)

65歳以上の高齢者と障害者向けの公的医療保険制度への拠出で、こちらもSocial Security Taxと同じくFICA Taxの一部です。

  • 税率:従業員・雇用主それぞれ1.45%(合計2.9%)
  • 所得上限はなし(全額に課税)
  • 年収$200,000超の部分には追加0.9%のAdditional Medicare Taxが課される

なお、Social Security Taxと同様に日米社会保障協定の適用を受ける駐在員は通常免除されます。

4.4. 州所得税(State Income Tax)

アメリカには連邦税のほかに州税があり、所得税を課税している州では給与支払いのたびに源泉徴収が必要です。一方、以下のような所得税のない州では州の源泉徴収は不要です。

  • フロリダ州
  • テキサス州
  • ネバダ州
  • ワシントン州 など

税率や計算方法は州によって大きく異なります。カリフォルニア州のように累進税率が高い州もあれば、一律の定率課税を採用している州もあります。

4.5. 市・郡の所得税(Local Income Tax)

一部の都市や郡では、州税とは別にLocal Income Taxを課しているところがあります。オハイオ州では多くの市町村で市民税(City Tax)が課され、さらにSchool Taxが上乗せになる地域もあります。ニューヨーク市のように州税とは別に市民税を課している自治体もあるため、事業所の所在地や従業員の居住地ごとに確認が必要です。

4.6. 雇用主負担の税金(失業保険税など)

従業員の給与から控除されるものではありませんが、雇用主が別途負担する税金もあります。

  • 連邦失業保険税(FUTA):連邦政府に納付。税率は原則6%だが、州税の納付状況によっては実質0.6%まで下がることが多い
  • 州失業保険税(SUTA / SUI):各州政府に納付。税率は州・業種・離職率などによって変動する

4.7. 401(k)などの従業員拠出(Employee Contribution)

いわゆる老齢年金制度である401(k)への拠出は課税前の所得から控除することが可能であるため、加入する従業員の方も多いと思います。また、健康保険(Medical)・歯科保険(Dental)・視力保険(Vision)の従業員負担分も、給与から控除される項目として給与計算システムに設定する必要があります。

5. 勤務時間の管理

正確な勤務時間の記録は、残業代計算の基礎となる重要な業務です。ここでは、アメリカの雇用分類と時間管理の実務について解説します。

アメリカの公正労働基準法(Fair Labor Standards Act:FLSA)は、従業員を以下の2つに分類しています。

  • Exempt(免除):一定の条件を満たす管理職・専門職など。残業代支払いの義務が免除される
  • Non-Exempt(非免除):Exemptに分類されない従業員が対象。雇用主に残業代支払いの義務がある週40時間を超えた労働には通常賃金の1.5倍以上の支払いが必要

Non-Exemptの従業員については雇用主が実働時間を正確に記録し、その記録に基づいて賃金を支払う義務があります。記録が不正確な場合、後から未払い残業代として請求される労働法上のリスクが生じますので注意が必要です。実働時間データを正確にペイロールへ反映させるため、給与計算システムと勤怠管理システムは連携させておくことをおすすめします。

日本との違い:「基礎日数」の概念はアメリカには存在しない

日本の給与計算では、月給制の従業員に対して欠勤控除や時間外手当の単価を算出する際に「基礎日数」という概念を用いるかと思います。基礎日数とは、所定労働日数・暦日数・あるいは就業規則で定めた日数のうち「給与計算上の基準となる日数」を指し、欠勤控除や社会保険料の計算に用いられるのが一般的です。

一方、アメリカでは「基礎日数」に相当する概念は存在しません。前述のとおり、アメリカの雇用分類は(給与計算の観点では)大きく以下の2つに分類され、それぞれの計算ロジックは異なります。

  • Exempt(免除)従業員固定給(給与支払期間ごと)が基本。原則として、時間単位での欠勤控除は認められておらず、日本のように「基礎日数」を使って時間単価を算出する考え方はありません。
  • Non-Exempt(非免除)従業員実際の労働時間に基づいて計算される。時間単位で賃金が発生し、働いた時間分のみ支払うシンプルな構造となっている。

つまり、アメリカでは「Non-Exempt(非免除)従業員」であれば「時間給×実働時間」、「Exempt(免除)従業員」であれば「固定給」という日本とは全く異なる給与計算が必要になりますので、そもそも日本の「基礎日数」に相当する概念が存在しません。この点は日本の給与計算業務との大きな違いの一つですので、注意が必要です。

6. 給与支給後の申告・報告業務

給与を支払って終わりではなく、その後の申告・報告業務が給与計算業務の重要な一部を占めます。このセクションでは、定期的な申告義務の概要を整理していきます。

6.1. Form 941(四半期雇用税申告書)

給与担当者は、従業員の給与から源泉徴収した連邦所得税・Social Security Tax・Medicare TaxをForm 941を使って四半期ごとにIRSへ報告・納付します。提出期限は各四半期終了翌月末(1月31日・4月30日・7月31日・10月31日)です。

なお、ペイロールベンダーを利用している場合はForm 941の作成・提出・納付をベンダーが代行することが一般的です。

6.2. 年次フォームの作成・配布

各暦年終了後、以下のフォームを作成・配布・提出する必要があります。

  • Form W-2(賃金・税額報告書):各従業員に対して発行。年間の給与支払額と源泉税額が記載される。翌年1月31日までに従業員への配布とSSA(社会保障局)への提出が必要
  • Form 940(年次連邦失業税申告書):FUTA税額を年1回申告する

なお、これらの年次手続きもペイロールベンダーが自動で処理するケースがほとんどです。

7. 駐在員の給与計算における特有の論点

駐在員が関わる給与計算は、ローカル従業員に比べて複雑な論点を含みます。このセクションでは、実務で特に注意が必要なポイントを整理します。

7.1. グロスアップ計算

多くの日系企業では、駐在員のアメリカでの税負担を会社が肩代わりする「タックスイコライゼーション(Tax Equalization, TEQ)」または「グロスアップ」を採用しています。

グロスアップとは税金分を加算した金額を課税所得として計算する手法です。単純に手取りを保証するだけでなく、課税所得・税額・グロスアップ額が相互に影響し合うため、計算が複雑になります。

7.2. 現物給与(Fringe Benefits)の課税処理

会社が駐在員のために負担している以下の費用は、原則として課税所得として給与計算に組み込む必要があります。

  • 会社負担の住宅賃料
  • 一時帰国費用(航空券等)
  • 子女教育費の補助
  • 自動車の私的使用分

これらの現物給与が給与計算に正しく反映されていないケースは実務でよく見受けられます。後から修正申告が必要になると本人・会社双方に多大な手間がかかりますので、注意が必要です。

7.3. 日本での支給給与の課税処理

駐在員がアメリカに住みながら日本でも給与を受け取っている場合、その日本給与分もアメリカでの課税所得として申告・源泉徴収の対象になることがあります。日本本社からの情報収集や換算作業が発生するため、駐在員に係る給与計算業務は特に注意が必要です。

まとめ

この記事では、アメリカにおける給与計算(Payroll)業務の基本ポイントを解説しました。

以下に、この記事の内容を簡単に整理しておきます。

アメリカで給与計算(Payroll)を始める6つのステップ

ステップ
01
給与計算システムの選択
– 代表的なベンダー:ADP・Paychex・Gustoなど
– 比較ポイント:月額コスト/税額計算・納付代行の範囲/新規従業員のオンボーディング支援
→ 事業開始時に適切なシステムを導入し、給与処理・税務申告の手間を削減

ステップ
02
給与支払いサイクル(Payroll Cycle)の決定
– Weekly(週払い)/Biweekly(隔週払い)/Semi-monthly(月2回)/Monthly(月払い)
– 州によっては最低支払い頻度を法定(月2回以上が必要な州あり)
→ 一度決めると変更に手間がかかるため、事業開始時に慎重に設定する

ステップ
03
入社時の書類収集(Payroll Onboarding)
Form W-4(連邦源泉徴収申告書):全従業員から必ず収集
State W-4(州源泉徴収フォーム):州により名称が異なる(CA:DE 4 / NY:IT-2104 など)。州所得税なし州は不要
Form I-9(就労資格確認):国籍・ビザ種別を問わず全採用者から収集
Direct Depositの初期設定:ルーティングナンバー+口座番号を収集
→ 入社初日に漏れなく情報を収集・設定し、初回給与処理を滞りなく進めることがポイント

ステップ
04
給与所得控除(Payroll Deductions)の把握
– 連邦所得税・州所得税の源泉徴収(W-4・State W-4の内容に基づき計算)
– 社会保障税(Social Security)・メディケア税(Medicare)= FICA税の雇用主・従業員双方の負担
– 401(k)・健康保険など任意控除の設定
→ 控除項目を正確に設定し、法定納付義務を適切に果たすことが重要

ステップ
05
勤務時間の管理
Exempt(免除):管理職・専門職など一定条件を満たす従業員。残業代支払い義務が免除される
Non-Exempt(非免除):Exemptに分類されない従業員。週40時間超の労働には通常賃金の1.5倍以上の支払いが必要
→ 雇用分類(Exempt / Non-Exempt)を正確に判定し、適切な時間管理体制を整えることが重要

ステップ
06
給与支給後の申告・報告業務
Form 941(四半期雇用税申告書):連邦所得税・Social Security Tax・Medicare TaxをIRSへ四半期ごとに報告・納付
Form W-2(賃金・税額報告書):各従業員へ発行。翌年1月31日までに従業員への配布とSSAへの提出が必要
Form 940(年次連邦失業税申告書):FUTA税額を年1回申告
→ 給与支払い後の申告・報告義務を把握し、期限を守って確実に処理することが重要

この記事が、これからアメリカで給与計算業務を担当される方の助けになれば幸いです。

アメリカの会計士

出身:愛知県 所属会計事務所:日系会計事務所(ニューヨーク・ロサンゼルスにオフィスがございます) 米国公認会計士として、アメリカ現地で日系企業や個人事業主のバックオフィス支援に携わっています。あわせてAIによるデータ分析の修士号を持っており、日々の実務でもAIを最大限に活用しながら、「AIに任せられる部分は任せ、最後の砦は人が担う」という進め方を大切にしています。 アメリカでの起業や会社運営には、日本では聞き慣れない専門用語が多く、特に会計士や税理士の業務は「何をしているのか分かりにくい」領域だと感じています。ご相談をお受けする際には、なるべく難解な言葉を使わず、次に何をすればよいかが明確になるご説明を心がけています。皆様の不安や負担を少しでも軽くし、本業に安心して集中していただける体制づくりに貢献できればと思っております。 会計士や税理士に相談するのは少しハードルが高い——そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、まずはこのサイトをご覧いただき、私や会計・税務、そしてAIの実務への活用を、少し身近に感じていただければ嬉しく思います。 アメリカでの経理や確定申告、バックオフィスまわりへのAI活用など、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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