この記事でわかること
- ロサンゼルスで飲食店を開業する際に必要な手続き・許認可の全体像
- 許認可の取得から年次報告義務まで、開業前に押さえておくべき州固有の制度
- 他州と異なるカリフォルニア州のSales Taxの仕組みと飲食店特有の課税判定
- カリフォルニア州固有の給与計算ルール(Tip Credit適用不可・ロサンゼルス市独自の最低賃金)
「ロサンゼルスで飲食店を開きたいけれど、何から始めれば良いのかわからない。」
「Seller’s Permitやリカーライセンスなど細かいルールが多く、開業手順の全体像が掴めない。」
こうした悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。ロサンゼルスは日本人・日系コミュニティが根付いたエリアで、日本食レストランをはじめとする日本食・和食への需要は今も高い水準にあります。一方で、カリフォルニア州・ロサンゼルス市固有のルールや税務手続きは複雑で、全体像やポイントを押さえながら開業準備を進める必要があります。
この記事では、ロサンゼルスで飲食店を開業するために押さえておきたいポイントについて、カリフォルニア・ロサンゼルス特有の論点を中心に解説していきます。
1. 会社設立形態を選ぶ
ロサンゼルスでの飲食店の開業にあたって最初に決めなければならないのが会社形態です。アメリカでの会社設立手順の全体像については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければと思います。
ここではロサンゼルスに現地法人を設立する前提で、最も一般的な選択肢である「Limited Liability Company(LLC)」と「Corporation」についてご紹介します。
なお、ロサンゼルス(カリフォルニア州)に現地法人を設立せずとも、日本の会社が支店(Branch)をカリフォルニア州内に設立して飲食店を開業するということも可能です。一方で、法的な責任を日本の会社と切り分けることができないなど、支店(Branch)運営ならではのデメリットが存在します。そのためロサンゼルスに現地法人を設立されるケースが一般的となっています。
LLC(有限責任会社)とCorporation(株式会社)
アメリカで会社を設立する場合、最も一般的な選択肢は「Limited Liability Company(LLC)」もしくは「Corporation」になります。
LLC(Limited Liability Company|有限責任会社)は設立・維持のコストが低いこともあり、一般に小規模な飲食店オーナーに多く選ばれる形態です。LLCとして出た利益は会社レベルでは課税されず、オーナー個人の申告に「パススルー」される仕組みとなっています。つまり、LLCとしては基本的に税金を払うことはなくオーナーが個人の所得として税金を払うことになるため、株式会社特有の「二重課税」を避けることが可能です。この点も、会社形態としてLLCを選ぶメリットの一つになります。
Corporation(株式会社)には、S CorporationとC Corporationの2種類があります。S Corporationも「パススルー」という課税の仕組みが適用できますが(= 二重課税を避ける税務メリットあり)、株主の国籍要件などに一定の制限があります。C Corporationは日本の株式会社に近い運営が可能で、かつ将来的な資金調達や事業再編にも対応しやすいというメリットがあります。一方で、C Corporationの場合は二重課税(会社として支払う法人税+利益が配当された後の個人レベルでの課税)が生じてしまう税務上のデメリットがありますので注意が必要です。
ロサンゼルスで小規模な飲食店を開業する場合には、初期の手続きが簡単でコストも低いLLCを選ぶケースが一般的かと思います。ただし、ビザの取得要件や将来の資金調達の観点からCorporationの形態が適切な場合もあります。会社形態は後から変更できるものの手間がかかるため、開業前に専門家に相談しながら決定されることをおすすめします。
会社運営に関するカリフォルニア州固有の注意点
カリフォルニア州でビジネスを行う場合、最低 $800 のフランチャイズ・タックス(Franchise Tax)が毎年課されます。Franchise Taxはビジネスの規模や利益の有無にかかわらず課される税金の一つです。つまり、仮にその年のお店の利益や売り上げがなかったとしても、カリフォルニアに登記してビジネスを行っている限りは必ず支払う必要のある税金になります。なお、設立初年度についてはFranchise Taxが免除される規定もあります。適用条件は変更されることもあるため、最新の取り扱いについては会計士に相談されることをおすすめします。
2. カリフォルニア州への法人登記とEIN取得
会社形態が決まったら、カリフォルニア州への法人登記とEIN(Employer Identification Number|雇用主識別番号)の取得を進める必要があります。
カリフォルニア州への法人登記
カリフォルニア州への法人登記はカリフォルニア州務長官局(California Secretary of State)に申請して行います。LLCの場合はArticles of Organization(組織定款)、Corporationの場合はArticles of Incorporation(設立定款)を提出することになります。申請方法はオンライン申請と郵送申請のどちらも選択可能です。法人登記の後は会社としての法的な存在が認められ、銀行口座の開設や契約締結が可能になります。
なお、登記後は州務長官への年次報告義務(= Statement of Informationの提出義務)が生じますので、注意が必要です。この年次報告は税務申告とは提出先も目的も全く別の手続きであり、IRSへの税務申告を済ませても年次報告の義務は別途発生します。
カリフォルニア州では、定款の提出後90日以内、つまり会社の設立後の3か月以内にStatement of Informationをカリフォルニア州務長官へ提出しなければなりません。その後は、事業体の種類に応じて1年または2年ごとに最新情報を記載したStatement of Informationを提出する義務があります。
提出を怠った場合のリスクは軽くなく、遅延手数料の発生や会社登録の強制抹消、さらには法人の有限責任保護を失う可能性もあります。実務上は、提出期限をカレンダーに登録するなどして管理することが基本で、複数州に登録している場合は州ごとの期限・費用を一覧表で管理しておくことが大切です。
EIN(雇用者識別番号)の取得
会社設立後は、できるだけ早いタイミングで連邦雇用者識別番号(EIN)を取得するのが一般的です。EINはIRS(日本の国税庁にあたる米国税務当局)が発行する「会社のID番号」で、法人の税務申告・銀行口座開設・従業員雇用など、アメリカでのビジネスのあらゆる場面で必要になります。自動で発行されるわけではないため、法人設立後に自らIRSへ申請する必要がある点に注意が必要です。
申請方法はオンライン・電話・FAXもしくは郵送の3つがあり、いずれも申請費用は無料です。ただし、SSN・ITINを持たない海外在住者はオンライン申請ができないため、電話またはFAX・郵送での申請が必要になります。
3. 就労ビザの手続き
法人設立の準備と並行して進めておきたいのが「就労ビザの取得手続き」です。ビザなしで開業手続きだけを進めることは可能ですが、ロサンゼルスで実際にビジネスを行うには適切な就労ビザの取得が必須です。ビザの種類を誤ると就労自体が認められないリスクもありますので、慎重に進める必要があります。
E-2ビザの概要
日本人がロサンゼルスで起業するケースで最も一般的なのが「E-2ビザ(投資家・起業家向けのビザ)」かと思います。事業への相当な投資(一般的に$100,000〜$200,000以上が目安とされています)を条件に、アメリカで事業を経営・管理するために発給されます。
米国大使館・領事館でE2ビザの交付を受けた場合、ビザは通常5年間有効になります。そして、有効なE2ビザでアメリカに入国すると2年間の滞在と就労許可がおりる形となります。ビザの有効期限内であれば、再入国をする度に2年間の滞在と就労許可が自動延長されるため(再申請等の手続きは不要)、最長5年間の滞在が可能ということになります(= ビザの有効期限が切れるまで滞在可能ということ)。
また、E2ビザの有効期限については無期限に5年ごとの延長が可能です。そのため、事業が存続し、かつE2ビザの更新が認められる限りにおいて、中長期でのビジネスが可能といえます。ただし、Eビザは非移民ビザであるため、(たとえEビザで半永久的に滞在しようという思いがあったとしても)「ビザの滞在期限が過ぎた後にはアメリカから出国する」という意思表示を適宜おこなう必要がある点には注意が必要です。
ビザの申請手続きについては移民弁護士へ依頼することが一般的で、申請から発給まで数ヶ月以上かかることもあります。そのため、開業スケジュールより早めに動き始めることをおすすめします。
4. ビジネスライセンスの取得
ロサンゼルス郡エリアで飲食店を開業するには、法人登記やEINの取得とは別に、連邦・州・郡・市それぞれの行政レベルで複数の許認可(ライセンス)を取得する必要があります。必要な許認可は出店エリア・業態・物件の種別(居抜き/スケルトンなど)によって大きく異なり、その種類は非常に多岐にわたります。許認可の取得漏れや遅延は開業スケジュールに影響するため、早い段階で専門家に相談しながら進めることを強くおすすめします。
以下では、飲食店開業に際して取得が必要な許認可の代表例を、発行元ごとに紹介していきます。
州レベル:Liquor License(リカーライセンス)
アルコールを提供する飲食店には、カリフォルニア州アルコール飲料管理局(Department of Alcoholic Beverage Control|ABC)が発行するLiquor Licenseが必要です。ABCは100種類近くのライセンスを発行していますが、飲食店で一般的に使われるものとしてはビール・ワインのみを提供する「Type 41」やスピリッツを含むアルコールを提供できる「Type 47」などが代表的です。
申請から取得まで半年〜1年以上かかるケースも珍しくなく、ゾーニング規制や近隣住民への通知義務など手続きも複雑です。居抜き物件で前オーナーからライセンスを引き継ぐ場合も、ABCへの移転申請が別途必要になります。業態に合ったライセンスの選定も含め、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
郡レベル:Public Health Permit(食品営業許可)
ロサンゼルス郡内での飲食店の営業にはPublic Health Permit(食品営業許可)が必要です。ロサンゼルス郡内の大半のエリアでは、LA County Department of Public Health(ロサンゼルス郡公衆衛生局)がこのパーミットの発行元になります。施設のレイアウト審査や現地インスペクションへの合格が求められるほか、衛生管理責任者(Certified Food Protection Manager)の配置が義務付けられるなど、比較的厳しい条件のクリアが必要です。
市レベル:ビジネスライセンス
ロサンゼルス郡内で営業する場合、出店する市(City)のビジネスライセンスの取得が必要です。たとえばロサンゼルス市内であれば「Business Tax Registration Certificate」、サンタモニカやトーランスであればそれぞれの市が定めるビジネスライセンスが必要になります。これはカリフォルニア州への法人登記とは完全に別の手続きであり、登録を行わずに営業を開始すると罰金や追徴課税のリスクがあります。出店エリアが決まり次第、その市の要件を早めに確認することが重要です。
5. Seller’s PermitとSales Tax
カリフォルニア州の売上税(Sales Tax)の仕組みは他州と比較しても複雑な部分が多く、飲食店経営において特に注意が必要なポイントです。以下、Seller’s Permitの概要とSales Taxの仕組み、飲食店特有のポイントを順番に確認していきます。
Seller’s Permit(セラーズ・パーミット)とは何か
カリフォルニア州で物品・飲食物を販売する事業者は、Seller’s Permit(セラーズ・パーミット|販売者許可証)の取得が義務付けられています。カリフォルニア州の場合、発行元はCDTFA(California Department of Tax and Fee Administration)です。
Seller’s Permitは、Sales Taxを徴収・申告・納付するための登録証明であり、事業開始前に必ず取得しておく必要があります。原則的にSeller’s Permitの申請・取得自体に手数料はかかりませんが、申請後に保証金(Security Deposit)を求められることがあるようです(余談ですが、”将来的にビジネスが閉鎖された場合に発生するかもしれない未払いの税金を補填する目的で、保証金を求める可能性がある” と公式には説明されています)。
なお、他州では「Sales Tax Permit」と呼ばれることもありますが、基本的には同じものを指すとご理解いただければ問題ありません。
Sales Tax(セールスタックス)の概要と税率
Sales Taxとは、商品やサービスを購入した最終消費者に課される税金の一つです。日本の消費税に近い概念ですが、決定的に異なる点がいくつかあります。そのうちの一つは、連邦政府ではなく州・郡・市などの地方政府が課税主体であるという点です。そのため、税率・課税対象・申告ルールはすべて州ごとに異なります。同じ商品を販売していても、カリフォルニア州で売る場合とテキサス州で売る場合では適用税率も申告義務も全く異なります。
税率はカリフォルニア州の基本税率(State Base Rate)に加え、郡・市・地区ごとの上乗せ税(District Tax)が合算される仕組みです。たとえばロサンゼルス市内の場合、2026年現在の合計税率は9.75%となっており、その内訳は州6%、郡0.25%、郡のLocal Tax 1%、郡のDistrict Tax 2.5%で構成されています。税率は出店エリアのZIPコード単位で変わる場合があるため、個別のSale Taxの税率はCDTFAのレート検索ツール等で確認することをおすすめします。
飲食店特有のSales Taxの課税対象と非課税品目
飲食店におけるSales Taxの課税判定は、業態・提供形式・商品の種類によって細かく異なるため、特に注意が必要です。
いくつかの代表例を挙げると、
- 店内飲食の食事・飲料は原則として課税対象
- 加熱済み食品はテイクアウトでも課税対象
- コールドサンドイッチやサラダなどのテイクアウトは原則非課税だが、店舗の売上構成によっては課税対象になる
- お店側がチャージするサービス料(Service Fee)は課税対象だが、顧客からの(任意の)チップは非課税
といった具合に、同じ商品でも提供方法や組み合わせ次第で課税・非課税の判定が変わってきます。飲食店の場合は売上のほぼすべてがSales Taxの課税判定に関わるため、誤った処理が続くと申告漏れや追徴課税につながるリスクがございます。判定が曖昧な場合には、CDTFAや専門家に確認されることをおすすめします。
6. 飲食店の給与支払に関するCA固有の注意点
従業員を1人でも雇用した時点で、給与の支払いと各種税金の源泉徴収・納付が法的に義務付けられます。日本の給与計算とは仕組みや手続きが大きく異なるため、開業前にペイロールの体制を整えておくことが重要になります。カリフォルニア州は全米のなかでも労務ルールが特に厳格な州の一つと言えます。飲食店では多くのスタッフを雇用することになるため、開業前にカリフォルニア州固有のルールを正確に把握しておくと良いです。
ここでは、カリフォルニア州固有の論点の一つとして「Tip Credit」について確認していきます。
Tip Credit(チップ・クレジット)は存在しない
アメリカの多くの州では、チップを受け取る従業員(サーバーなど)に対して「Tip Credit(チップ・クレジット)」という制度を適用し、最低賃金を下回る賃金を支払うことが認められています。
しかし、カリフォルニア州にはTip Creditの制度がありません。チップを受け取る従業員であっても、すべての従業員に対して州の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
カリフォルニア州の最低賃金は毎年引き上げが続いており、ロサンゼルス市内はさらに市独自の最低賃金(2026年4月時点で時給$18.42)が適用されます。ニューヨークなどの他州で雇用の経験がある方ですと、「カリフォルニア州でもTip Creditを使える」と考える方は少なくないかと思います。この点で、他州と比べて実質的な人件費負担が高くなりやすい点に注意が必要です。
まとめ
この記事では、ロサンゼルスで飲食店を開業するために必要なステップについて、カリフォルニア・ロサンゼルス特有のポイントを中心に解説してきました。
以下に、この記事のポイントを整理しておきます。
※ 各手続きの要件・税率・適用条件は変更される場合があります。最新情報は各発行機関・専門家にご確認ください。
この記事がロサンゼルスでの飲食店開業を検討されている方の助けになれば幸いです。