ニューヨークで飲食店を開業する方法 | ニューヨーク州特有の制度や注意点を会計士が解説

2026.05.06
会社設立・起業

この記事を書いた人トム | アメリカの会計士
米国の日系会計事務所にて、会計・税務・労務を中心としたバックオフィス業務と業務効率化のご支援をしています。些細なことでもお気軽にご質問ください。

この記事でわかること


  1. ニューヨークで飲食店を開業する際に必要な手続き・許認可の全体像
  2. 許認可の取得から年次報告義務まで、開業前に押さえておくべき州固有の制度
  3. ニューヨーク州のSales Taxの仕組みと飲食店特有の課税判定
  4. ニューヨーク州固有の給与計算ルール(Tip Credit・Spread of Hours)

「ニューヨークで飲食店を開業したいけれど、何から手をつければいいのかわからない。」
「LLCと会社設立の違いやニューヨーク独自のルールを把握できていない。」

こうした疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。ニューヨークはロサンゼルスと並ぶ日本人・日系コミュニティが根付いたエリアで、日本食レストランをはじめとする日本食・和食への需要は今も高い水準にあります。一方で、ニューヨーク州・ニューヨーク市固有のルールや税務手続きは複雑で、全体像やポイントを押さえながら開業準備を進める必要があります。

この記事では、ニューヨークで飲食店を開業するために押さえておきたいポイントについて、ニューヨーク州・ニューヨーク市固有の論点を中心に解説していきます。

1. 会社設立形態を選ぶ

ニューヨークでの飲食店の開業にあたって最初に決めなければならないのが会社形態です。アメリカでの会社設立手順の全体像については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければと思います。

ここではニューヨークに現地法人を設立する前提で、最も一般的な選択肢である「Limited Liability Company(LLC)」と「Corporation」についてご紹介します。

なお、ニューヨークに現地法人を設立せずとも、日本の会社が支店(Branch)をニューヨーク州内に設立して飲食店を開業するということも可能です。一方で、法的な責任を日本の会社と切り分けることができないなど、支店(Branch)運営ならではのデメリットが存在します。そのためニューヨークに現地法人を設立されるケースが一般的となっています。

LLC(有限責任会社)とCorporation(株式会社)

アメリカで会社を設立する場合、最も一般的な選択肢は「Limited Liability Company(LLC)」もしくは「Corporation」になります。

LLC(Limited Liability Company|有限責任会社)は設立・維持のコストが低いこともあり、一般に小規模な飲食店オーナーに多く選ばれる形態です。LLCとして出た利益は会社レベルでは課税されず、オーナー個人の申告に「パススルー」される仕組みとなっています。つまり、LLCとしては基本的に税金を払うことはなくオーナーが個人の所得として税金を払うことになるため、株式会社特有の「二重課税」を避けることが可能です。この点も、会社形態としてLLCを選ぶメリットの一つになります。

Corporation(株式会社)には、S CorporationとC Corporationの2種類があります。S Corporationも「パススルー」という課税の仕組みが適用できますが(= 二重課税を避ける税務メリットあり)、株主の国籍要件などに一定の制限があります。C Corporationは日本の株式会社に近い運営が可能で、かつ将来的な資金調達や事業再編にも対応しやすいというメリットがあります。一方で、C Corporationの場合は二重課税(会社として支払う法人税+利益が配当された後の個人レベルでの課税)が生じてしまう税務上のデメリットがありますので注意が必要です。

ニューヨークで小規模な飲食店を開業する場合には、初期の手続きが簡単でコストも低いLLCを選ぶケースが一般的かと思います。ただし、ビザの取得要件や将来の資金調達の観点からCorporationの形態が適切な場合もあります。会社形態は後から変更できるものの手間がかかるため、開業前に専門家に相談しながら決定されることをおすすめします。

ニューヨーク州固有の “公告義務”(LLC設立時)

ニューヨーク州でLLCを設立する場合、「公告義務(Publication Requirement)」と呼ばれる義務が存在します。これは「LLCの設立後120日以内に、指定された新聞2紙に一定期間にわたって設立の公告(通知)を掲載しなければならない」という義務です。他州にはほとんど見られないニューヨーク州独自の特殊なルールで、ニューヨーク市内(マンハッタン・ブルックリン等)の場合には新聞への掲載費用が数百ドルから数千ドルに及ぶケースもあります。

時代錯誤的なこの義務には多くの企業経営者から非難の声があがっているそうですが、LLCがこの公告要件を満たさない場合は州内での事業活動が停止される可能性があるとされていますので、注意が必要です。

2. ニューヨーク州への法人登記とEIN取得

会社形態が決まったら、ニューヨーク州への法人登記EIN(Employer Identification Number|雇用主識別番号)の取得を進める必要があります。

ニューヨーク州への法人登記

ニューヨーク州への法人登記はニューヨーク州務長官局(New York Department of State)に申請して行います。LLCの場合はArticles of Organization(組織定款)、Corporationの場合はArticles of Incorporation(設立定款)を提出することになります。申請方法はオンライン申請と郵送申請のどちらも選択可能です。法人登記の後は会社としての法的な存在が認められ、銀行口座の開設や契約締結が可能になります。

登記後はニューヨーク州務長官への定期報告義務(= Biennial Statementの提出義務)が生じますので、注意が必要です。この「定期報告」は税務申告とは提出先も目的も全く別の手続きであり、IRSへの税務申告を済ませても「定期報告」の義務は別途発生します。

なお、この定期報告は他州では一般に毎年の提出が求められることから「Annual Report」「Annual Registration」などと呼ばれていますが、ニューヨーク州では同じ制度が隔年での提出義務となっている点に注意が必要です。具体的には、ニューヨーク州では法人設立月を基準に2年ごと(隔年)の提出が義務となっています。

この定期報告義務を怠った場合のリスクは軽くなく、遅延手数料の発生や会社登録の強制抹消、さらには法人の有限責任保護を失う可能性もあります。実務上は、提出期限をカレンダーに登録するなどして管理することが基本で、複数州に登録している場合は州ごとの期限・費用を一覧表で管理しておくことが大切です。

EIN(Employer Identification Number)の取得

会社設立後は、できるだけ早いタイミングで連邦雇用者識別番号(EIN)を取得するのが一般的です。EINはIRS(日本の国税庁にあたる米国税務当局)が発行する「会社のID番号」で、法人の税務申告・銀行口座開設・従業員雇用など、アメリカでのビジネスのあらゆる場面で必要になります。自動で発行されるわけではないため、法人設立後に自らIRSへ申請する必要がある点に注意が必要です。

申請方法はオンライン・電話・FAXもしくは郵送の3つがあり、いずれも申請費用は無料です。ただし、SSN・ITINを持たない海外在住者はオンライン申請ができないため、電話またはFAX・郵送での申請が必要になります。

法人設立後に必要な銀行口座の開設や各種届出など、会社設立に伴う対応事項の全体像については以下の記事もあわせてご参照ください。

3. 就労ビザの手続き

法人設立の準備と並行して進めておきたいのが「就労ビザの取得手続き」です。ビザなしで開業手続きだけを進めることは可能ですが、ニューヨークで実際にビジネスを行うには適切な就労ビザの取得が必須です。ビザの種類を誤ると就労自体が認められないリスクもありますので、慎重に進める必要があります。

E-2ビザの概要

日本人がニューヨークで起業するケースで最も一般的なのが「E-2ビザ(投資家・起業家向けのビザ)」かと思います。事業への相当な投資(一般的に$100,000〜$200,000以上が目安とされています)を条件に、アメリカで事業を経営・管理するために発給されます。

米国大使館・領事館でE2ビザの交付を受けた場合、ビザは通常5年間有効になります。そして、有効なE2ビザでアメリカに入国すると2年間の滞在と就労許可がおりる形となります。ビザの有効期限内であれば、再入国をする度に2年間の滞在と就労許可が自動延長されるため(再申請等の手続きは不要)、最長5年間の滞在が可能ということになります(= ビザの有効期限が切れるまで滞在可能ということ)。

また、E2ビザの有効期限については無期限に5年ごとの延長が可能です。そのため、事業が存続し、かつE2ビザの更新が認められる限りにおいて、中長期でのビジネスが可能といえます。ただし、Eビザは非移民ビザであるため、(たとえEビザで半永久的に滞在しようという思いがあったとしても)「ビザの滞在期限が過ぎた後にはアメリカから出国する」という意思表示を適宜おこなう必要がある点には注意が必要です。

ビザの申請手続きについては移民弁護士へ依頼することが一般的で、申請から発給まで数ヶ月以上かかることもあります。そのため、開業スケジュールより早めに動き始めることをおすすめします。

4. 飲食店特有のライセンス(許可証)

一般的なビジネスライセンスに加えて、飲食店ならではの許可証・免許の取得が必要になります。ニューヨーク州において取得が必要なライセンスのうち、特に重要なものを3つご紹介します。

食品取扱者免許(Food Handler License)

食品の調理や提供に関わるすべての従業員が取得を義務付けられている免許です。シェフや調理師はもちろん、サーバー係やバーテンダーなども対象となります。雇用後30日以内に取得する必要があり、食品安全に関する試験に70%以上の得点で合格することが条件となっています。試験にかかる費用は州法により従業員1人あたり最大$15と上限が定められています。

なお、管理者が食品衛生管理者(Food Protection Manager)の資格を既に持っている場合、一般従業員の取得が免除される地域もあります。地域ごとに細かいルールが異なるため、開業予定地の保健所に事前確認しておくことをおすすめします。

食品施設衛生許可証(Food Service Establishment Permit)

レストランの営業スペースが、市・郡が定める衛生・安全基準を満たしていることを証明する許可証です。新規開業はもちろん、既存の店舗を引き継ぐ場合でも改めて取得が必要になります。申請には店舗の詳細な平面図などの書類提出が求められ、承認後には保健所による現地検査(インスペクション)に合格して初めて許可証が交付されます。管轄は市・郡単位であるため取得の費用や手続きの流れは地域によって異なりますが、目安として$280前後が一例として挙げられます。

販売許可証(Seller’s Permit)

ニューヨーク州で食品・飲料を販売するすべての飲食店は、売上税(Sales Tax)を顧客から徴収・申告するためにSeller’s Permit(NY州ではCertificate of Authorityとも呼ばれる)の取得が必要です。申請はニューヨーク州税務局(NYS Department of Taxation and Finance)のオンラインポータルから行うことができ、申請費用は無料です。ただし、許可証を取得した後は定期的なSales Taxの申告・納付義務が発生します。申告頻度(月次・四半期・年次)は売上規模によって異なるため、取得後の運用についても事前に把握しておくことが重要です。

5. ニューヨーク州のSales Tax(売上税)

前のセクションで触れた販売許可証(Seller’s Permit)を取得したら、次に理解しておかなければならないのが「何に対してSales Taxを課税するか」という判定ルールです。ニューヨーク州の売上税(Sales Tax)の仕組みは他州と比較しても複雑な部分が多く、飲食店経営において特に注意が必要なポイントです。以下、ニューヨーク州におけるSales Taxの概要と飲食店特有のポイントを順番に確認していきます。

Sales Tax(セールスタックス)の概要と税率

Sales Taxとは、商品やサービスを購入した最終消費者に課される税金の一つです。日本の消費税に近い概念ですが、決定的に異なる点がいくつかあります。そのうちの一つは、連邦政府ではなく州・郡・市などの地方政府が課税主体であるという点です。そのため、税率・課税対象・申告ルールはすべて州ごとに異なります。同じ商品を販売していても、ニューヨーク州で売る場合とカリフォルニア州で売る場合では適用税率も申告義務も全く異なります。

税率はニューヨーク州の基本税率(State Rate)に加え、郡・市・地区ごとの上乗せ税が合算される仕組みです。たとえばニューヨーク市内の場合は合計の税率が8.875%(2026年現在)となっており、その内訳はニューヨーク州4%、ニューヨーク市4.5%、メトロポリタン通勤交通地区(MCTD)0.375%で構成されています。税率は出店エリアによって変わる場合があるため、個別のSales Taxの税率はNYS Department of Taxation and FinanceのWebサイトや専門家へ確認されることをおすすめします。

飲食店特有のSales Taxの課税対象と非課税品目

飲食店におけるSales Taxの課税判定は、業態・提供形式・商品の種類によって細かく異なるため、特に注意が必要です。

いくつかの代表例を挙げると、

  • 店内飲食の食事・飲料は、温冷を問わず原則として課税対象
  • 加熱済み食品はテイクアウトでも課税対象(ヒートランプや保温トレイで保温されている場合も含む)
  • 課税対象商品と非課税商品がセット価格で販売される場合(キッズミールなど)は、セット全体の価格が課税対象
  • 料理の配達料金も、課税対象となる飲食物の配達に伴う場合は課税対象

といった具合に、同じ商品でも提供方法や組み合わせ次第で課税・非課税の判定が変わってきます。飲食店の場合は売上のほぼすべてがSales Taxの課税判定に関わるため、誤った処理が続くと申告漏れや追徴課税につながるリスクがございます。また、ニューヨーク州では詳細な売上記録を3年間保管する義務があり、監査時に適切な記録を提示できない場合は推定課税や罰金・利息が課されるリスクもあります。判定が曖昧な場合には、NYS Department of Taxation and Financeや専門家に確認されることをおすすめします。

6. 飲食店の給与支払に関するニューヨーク固有の注意点

従業員を1人でも雇用した時点で、給与の支払いと各種税金の源泉徴収・納付が法的に義務付けられます。日本の給与計算とは仕組みや手続きが大きく異なるため、開業前にペイロールの体制を整えておくことが重要になります。ニューヨーク州は全米のなかでも労務ルールが特に厳格な州の一つと言えます。飲食店では多くのスタッフを雇用することになるため、開業前にニューヨーク州固有のルールを正確に把握しておくと良いです。

ここでは、ニューヨーク州固有の論点として「Tip Credit」と「Spread of Hours」の2点を確認していきます。

Tip Credit(チップクレジット)の仕組み

ニューヨーク州では、チップを受け取る飲食店従業員に対してTip Credit(チップクレジット)という制度が適用できます。これは、雇用主が従業員のチップ収入を最低賃金の一部として算入できる制度です。つまり、チップ収入の分だけ雇用主が現金で支払う賃金(Cash Wage)を最低賃金より低く抑えることが可能です。

2026年現在、ニューヨーク州においてTip Creditを適用した場合の最低現金賃金は以下の通りです。

地域 従業員種別 雇用主の負担する
現金賃金

(Cash Wage)
チップクレジット
(Tip Credit)
最低賃金
(Cash Wage + Tip Credit)
ニューヨーク市 飲食店 $11.35 $5.65 $17($11.35 + $5.65)
その他サービス業 $14.15 $2.85 $17($14.15 + $2.85)
ロングアイランドと
ウエストチェスター郡
飲食店 $11.35 $5.65 $17($11.35 + $5.65)
その他サービス業 $14.15 $2.85 $17($14.15 + $2.85)
ニューヨーク州の
その他の地域
飲食店 $10.70 $5.30 $16($10.70 + $5.30)
その他サービス業 $13.30 $2.70 $16($13.30 + $2.70)

なお、表内では便宜上「飲食店」「その他サービス業」と表記していますが、正式名称はそれぞれ「Food Service Workers」および「Service Employees」となっています。

Food Service WorkersとService Employeesの違いは、受け取るチップの水準にあります。Food Service Workers(ウェイターやバーテンダーなど)はテーブル担当制で顧客と直接やり取りをするため、チップを受け取る頻度・金額ともに大きくなる傾向があります。そのため、より多くのチップ収入が見込めるFood Service Workersの方がTip Creditの適用額を大きく設定することが認められています。一方、Service Employees(ホテルのフロントや客室係など)はチップを受け取る機会が限定的なため、クレジット額は小さくなっています。

Tip Creditを活用する際に見落としがちなのが、想定よりもチップが少なかった場合の取り扱いです。仮に従業員のチップ収入が思っていたよりも少なく、現金賃金(Cash Wage)との合計が州の定める最低賃金に満たなかった場合、雇用主はその差額を補填する義務を負うことになります。特にオフシーズンや閑散期が続く業態では、Tip Creditによる人件費の削減効果が想定より小さくなるケースがあるため、年間を通じた売上・来客数の波を考慮した上でTip Creditを検討されることをおすすめします。

Spread of Hours(スプレッド・オブ・アワーズ)

Spread of Hours(スプレッド・オブ・アワーズ)とは、1日の最初の出勤から最後の退勤までの時間幅(休憩・待機時間を含む)が10時間を超えた場合に、追加で1時間分の最低賃金相当額を支払わなければならないルールです。

たとえば、ランチとディナーの間に3時間の休憩があるレストランスタッフが午前10時に出勤して午後11時に退勤した場合、対象となる時間幅(従業員の拘束時間)は13時間です。この場合の拘束時間は10時間を超えているため、実働時間が8時間であっても(ニューヨーク州勤務であれば)追加で$17.00(= ニューヨークシティの最低賃金1時間分)の支払いが必要になります。なお、この追加賃金は従業員の通常時給やチップクレジットを適用した低い現金賃金ではなく、常に最低賃金(Minimum Wage)の1時間分が基準となります。

このルールはランチとディナーのように1日の勤務が2つに分かれるSplit Shift(スプリットシフト)を採用している飲食店では特に注意が必要です。シフトとシフトの間の休憩時間も拘束時間に含まれるため、実働時間が少なくてもSpread of Hoursの条件を満たしてしまうケースが多いかと思います。

なお、このルールはレストランおよびホテルに限定された規定となっています。また、この追加で支払われる賃金は残業代の計算ベース(Regular Rate)には含めなくてよいとされており、残業が発生した週でも追加賃金を含めた金額を基準に計算する必要はありません。

給与計算のシステムがSpread of Hoursの自動計算に対応していないと見落としやすいため、システムの設定を一度確認してみることをおすすめします。

まとめ

この記事では、ニューヨークで飲食店を開業するために押さえておきたいポイントについて、ニューヨーク州・ニューヨーク市固有の論点を中心に解説してきました。

以下に、この記事のポイントを整理しておきます。

ニューヨークでの飲食店開業 | 必要なステップと州特有のポイント
ステップ
01
会社形態の選択:LLCかCorporationか
→ ビザ要件・資金調達方針と合わせて開業前に専門家へ確認。会社形態は後から変更できるが手間がかかるため早期決定が重要
ステップ
02
NY州への法人登記とEIN取得
• 法人登記後は設立月を基準に2年ごとのBiennial Statement提出義務あり。
→ 法人登記・EIN・州税登録を並行して早期に完了させ、期限管理をカレンダーに登録して維持する
ステップ
03
就労ビザの手配:E-2(条約投資家)ビザ
• 日本人がニューヨークで起業する際に最も一般的なビザ。事業への相当な投資(目安:$100,000〜$200,000以上)が要件
→ 申請から発給まで数ヶ月以上かかるケースもあるため、開業スケジュールより早めに移民弁護士へ相談を
ステップ
04
飲食店特有のライセンス・許可証の取得
• 代表例は、食品取扱者免許(Food Handler License)/ 食品施設衛生許可証(Food Service Establishment Permit)/ 販売許可証(Seller’s Permit / Certificate of Authority)
→ 各許可証の取得先・費用・条件は地域によって異なるため、開業予定地の管轄保健所や州税務局に事前確認する
ステップ
05
NY州のSales Tax(売上税)の把握
• ニューヨーク市内は合計8.875%(2026年現在)のSales Taxがかかる
• 飲食店特有の課税判定:提供形式・組み合わせによって判定が変わるため要注意
→ 判定が曖昧な品目はNYS Department of Taxation and Financeまたは専門家に個別確認を行い、誤処理による申告漏れ・追徴課税を防ぐ
ステップ
06
給与計算:NY州固有の2つの重要ルール
Tip Credit(チップクレジット)
Spread of Hours(スプレッド・オブ・アワーズ)
→ 給与計算システムがそれぞれのルールに対応しているか確認

※ 本表は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。各手続きの詳細・最新情報は必ず専門家または各機関の公式情報をご確認ください。

この記事がニューヨークでの飲食店開業を検討されている方の助けになれば幸いです。

アメリカの会計士

出身:愛知県 所属会計事務所:日系会計事務所(ニューヨーク・ロサンゼルスにオフィスがございます) 米国公認会計士として、アメリカ現地で日系企業や個人事業主のバックオフィス支援に携わっています。あわせてAIによるデータ分析の修士号を持っており、日々の実務でもAIを最大限に活用しながら、「AIに任せられる部分は任せ、最後の砦は人が担う」という進め方を大切にしています。 アメリカでの起業や会社運営には、日本では聞き慣れない専門用語が多く、特に会計士や税理士の業務は「何をしているのか分かりにくい」領域だと感じています。ご相談をお受けする際には、なるべく難解な言葉を使わず、次に何をすればよいかが明確になるご説明を心がけています。皆様の不安や負担を少しでも軽くし、本業に安心して集中していただける体制づくりに貢献できればと思っております。 会計士や税理士に相談するのは少しハードルが高い——そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、まずはこのサイトをご覧いただき、私や会計・税務、そしてAIの実務への活用を、少し身近に感じていただければ嬉しく思います。 アメリカでの経理や確定申告、バックオフィスまわりへのAI活用など、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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